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    夜勤や深夜業に従事する従業員の健康管理は、企業の重要な責任です。 とくに健康診断は、従業員の健康状態を把握し、安全な職場環境を維持するための要となります。 本記事では、夜勤・深夜業従事者の健康診断について解説します。
  • 夜勤労働者は2回の健康診断が必要!項目や対象者の基準も . . .
    22時〜翌5時に労働することを夜勤(深夜労働)といいます。 事業者には、この時間に勤務する従業員に対して、健康診断を受診させる義務が生じます。 本記事では、夜勤労働者の健康診断の要件や受診項目、違反した際の罰則などについて詳しく解説します。
  • 深夜勤務の健康診断(特定業務従事者健診)とは | 高田馬場 . . .
    飲食業では、深夜営業・24時間営業・シフト制勤務が一般的です。 その中で見落とされがちなのが、深夜業に従事する労働者に対する健康診断(特定業務従事者健康診断)です。
  • 深夜業務にかかる特定業務従事者健康診断 | 社会保険労務士 . . .
    深夜業務 は、特定業務従事者健康診断の対象となります(労働安全衛生規則第45条第1項・労働安全衛生規則第13条第1項第2号)。 従って、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に則第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければなりません。 なお、ここでいう 深夜業務 とは、午後10時から午前5時までの間に勤務する業務(残業等含む)をいい、その時間数の長短を問わず、10分でも当該時間帯に勤務すれば該当します。
  • 夜勤労働者の健康診断の注意点。「年2回の健康診断」実施 . . .
    しかし、一部の業務に従事する労働者については、年に2回の健康診断を実施する必要があり、注意が必要です。 今回は、年2回の定期健康診断が必要なケースについて、その条件と運用のポイントを解説します。
  • (安全衛生)深夜業における定期健康診断 – アステリア経営 . . .
    労働安全衛生法では、労働者を雇い入れた時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施することを企業に義務付けています。 通常の定期健診は、1年以内ごとに1回でよいですが、特定の業務に常時従事する人については、この定期健診を配置替えの際と6ヶ月以内ごとに1回実施することになっています。 特定の業務 とは、例えば水銀や砒素など有害物を取り扱う業務や高温作業などがあります。 また、 「深夜業を含む業務」も対象 となります。 ですから、交替制などで深夜の時間帯に働く労働者については6ヶ月以内ごとに1回、つまり年に2回健診を実施する必要があるのです。
  • 夜勤労働者の健康診断は年2回の実施が義務!健診項目や有 . . .
    「特定業務」には22時〜翌朝5時の時間帯で稼働する深夜業(夜勤)も含まれるので、夜勤労働者は年2回の健康診断の対象です。 年2回の健康診断を実施するタイミングは、 6ヶ月以内ごとに1回、および深夜の業務へ配置換えをしたとき です。 雇入時健康診断や定期健康診断を受ける義務がないパート・アルバイト従業員でも深夜業に就く場合は、特定業務従事者として健康診断を年2回実施しなければなりません。 【参考】厚生労働省 「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」 【関連記事】 健康診断は企業の義務! 会社で実施される健康診断の種類、対象者などを解説
  • 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の . . .
    深夜業に従事する労働者の健康管理の充実を図るため、平成11年5月、労働安全衛生法が改正され、深夜業従事者が自らの判断で受診した健康診断(以下「自発的健診」という。 )の結果について、何らかの有所見が発見され、その結果が事業者に提出された場合に、事業者は定期健診の場合と同様に事後措置を講ずることが義務付けられたことに伴い、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、所要の改正を行うものである。 自発的健診の結果に基づき事業者が講ずべき措置の例示として、深夜業の回数の減及び昼間勤務への転換を加える。 医師からの意見聴取に係る留意事項として、自発的健診に係る医師からの意見聴取は、できる限り迅速に行うことが適当であることを加える。
  • 深夜残業についての健康診断2回の判断基準につきまして|人事 . . .
    深夜労働者への年2回の健康診断実施の判断基準についてご教授ください。 弊社はフルフレックス制を採用しており、緊急対応以外での深夜 残業 はなるべく避けるように伝えておりますが、頻度は異なりますが残業が深夜にかかる従業員もおります。 1ヶ月でも上記の基準を超えたら、年2回の健康診断を実施しなければならないでしょうか。
  • 労働安全衛生法の健康診断について - 八王子市公式ホームページ
    「深夜業に常時従事する労働者」については、常態として深夜業を1 週1回又は1 か月に4 回以上行うこととされています(昭和23 年10 月1日基発1456号)。 雇入時・定期健康診断の対象は常時使用する労働者になりますが、以下の2つの要件を満たす短時間労働者も対象になります。 ※上記1の要件に加え、上記2の要件における「4分の3」の部分を「2分の1」に読み替えた要件に該当する労働者については、健康診断の実施が望ましいです。 雇入時・定期・特定業務従事者の健康診断の項目は同一で、内容は以下のとおりですが、省略基準(※ 雇入時は省略できない) が異なります。





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